離婚調停の期間が長引いてしまうよくある原因と対策を解説
家庭裁判所を利用して合意を目指す離婚調停は、一般的に半年から1年程度の期間を要する手続きです。
しかし、当事者間の対立が深い場合などは手続きが長引いてしまうため、適切な対策が必要です。
本記事では離婚調停の期間が長引いてしまうよくある原因とその対策について解説します。
離婚調停が長引いてしまう原因
離婚調停の手続きが長引いてしまう主な原因は次の通りです。
- 感情的な対立による進行の停滞
- 財産分与における主張の対立
- 未成年の子どもに関する親権の争い
- 当事者の欠席にともなう期日の延期
それぞれについてみていきましょう。
感情的な対立による進行の停滞
離婚調停は法的な条件を話し合う場ですが、相手に対する不満などの感情的な対立が先行してしまうと進行が大きく停滞することがあります。
調停委員を介してもお互いの非難に終始してしまい、建設的な議論へと進まなければ無駄な期日を重ねることになります。
財産分与における主張の対立
共有財産を分ける財産分与においては、対象となる財産の範囲や評価額をめぐって双方の主張が対立しやすくなります。
たとえば、不動産の評価額について意見が分かれたり、相手が財産を隠していると疑われるケースでは、証拠の提出や照会手続きに多くの時間を費やすことになります。
客観的な資料を収集して正確な財産目録を早い段階で作成する対応が遅れると、話し合いの前提が整わずに期間が延びる原因になります。
未成年の子供に関する親権の争い
双方が親権を強く希望して譲らない場合は、家庭裁判所の調査官による面会などの調査手続きが追加で実施されます。
この調査には家庭訪問などを通じて生活の様子を確認する時間が必要となるため、調停の期間が長引いてしまう原因となります。
当事者の欠席にともなう期日の延期
相手方が仕事などを理由にして調停期日をたびたび欠席すると、話し合い自体が行われずに余計な期間が過ぎていく結果となります。
調停は双方が参加して初めて進行する手続きであるため、一方の欠席が続く場合は期日を改めて設定するしかありません。
もし正当な理由のない欠席が続く場合には、裁判所の判断で調停が不成立となるおそれもあります。
離婚調停の期間の長期化を防ぐための対策
離婚調停の長期化を防ぐためには、事前に法的な根拠となる証拠を揃え、説得力のある主張を組み立てることが大切です。
そのため、法的な専門知識を持つ弁護士に代理人を依頼することが有効な対策となります。
弁護士のサポートによって感情的な対立を抑え、調停委員に対して的確な主張を行うことで、スムーズな進行が期待できます。
また相手方が欠席を繰り返す場合などにおいても、弁護士が適切な法的手続きを選択し、早期の解決に向けたサポートを行います。
まとめ
離婚調停は一般的に半年から1年程度の期間を要しますが、感情的な対立に加えて親権の争いなどによってさらに長引くケースがあります。
無駄に期間を延ばさずに納得のいく合意を得るためには、事前の準備を徹底して説得力のある主張を展開することが大切です。
離婚調停でお困りの際には、弁護士への相談をご検討ください。
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所属団体等
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- 【その他の活動】
- NPO法人消費者支援機構福岡 専門部会検討委員
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- 福岡県手話の会連合会 理事
- 全国難民弁護団連絡協議会 九州地区世話人
- 情報ネットワーク法学会 会員
所属団体等
- 1989.3福岡県立筑紫丘高等学校卒業
- 1993.3一橋大学法学部卒業
- 1993-2004民間会社勤務
- 2007.3慶應義塾大学法務研究科卒業
- 2008.12弁護士登録
- 2013.4みなみ福岡法律事務所開設
事務所概要Office Overview
| 事務所名 | みなみ福岡法律事務所 |
|---|---|
| 弁護士 | 岡部 信政(おかべ のぶまさ) |
| 所在地 | 〒812-0878 福岡市博多区竹丘町2-3-9 楓通り筑紫弐番館3階 |
| TEL/FAX | TEL:092-589-0504 / FAX:092-589-0520 |
| 営業時間 | 9:30~17:30 (事前予約で時間外も対応可能) |
| 定休日 | 土・日、祝日 (事前予約で休日も対応可能) |
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