公正証書遺言でもめるケースと対策を解説
公正証書遺言は形式的な不備や誤りが発生しにくく、もっとも有効な方式です。
それでも遺言書の内容によってはもめ事を発生しかねません。
ここでは紛争となりやすいケースの紹介と、その対策について解説します。
もめるケース①遺言書の有効性が問われる
もめるケースでまず考えられるのは、「遺言書が本当に正しく作られていて信用できるものなのか」という点です。
実際に裁判等により遺言書が無効と判断された例もあります。
無効になる要因は以下のとおりです。
遺言書を作成するときはこのようなことに注意し、すでに認知症である場合や認知症の疑いがある場合には、その程度によっては医師に診断書を発行してもらうことが対策のひとつです。また、遺言書が本人の真意に基づくものであること、内容を理解していることをできるかぎり記録化しておくことが重要です。公正証書遺言とすることで公証人が事実上、遺言能力を肯定したものと考えることにもつながります。
認知症といっても人それぞれです。「認知症」と診断されたからといって全ての場合に遺言書の無効に結びつくわけではありません。状況に応じた対策が重要といえます。
もめるケース②遺留分の侵害がある
遺留分とは一定の相続人(配偶者、父母、子など)が最低限受け取れる相続分です。
この遺留分は、形式上有効な公正証書遺言でも配慮がなかった場合には紛争の火種となります。
遺留分侵害があると判断された場合、現金での支払わざるを得ない場合もあり、相続財産が不動産のみだとしても現金を別に用意する必要があることもあります。
遺留分には計算方法があるので、あらかじめ誰にどのくらい相続分があるのかを計算し、遺留分に適切に配慮した内容の遺言書の作成が死後の紛争を防止する対策となるでしょう。
まとめ
公正証書遺言でもめるケースとして考えられるのは上記の2つがメインです。
対策についてもそれぞれ既述しましたが、ほかの方法としては遺言書の作成前に相続人と話し合うことや公証人に自分の意思を誤解のないように伝えるといったこともあります。
相続や遺言書に関しては複雑なことが多く、何より遺言者自身が遺言通りに滞りなく相続が完了されるかを見届けることができません。
そんな心配事を払拭するには、弁護士などの専門家への相談がおすすめです。
弁護士であれば遺言書の形式や内容に問題がないかを確認しながら法的に有効な遺言書の作成が可能であり、必要な書類の用意、公証役場での手続きなども一貫して依頼できます。
そろそろ遺言書を作成しようかと考え出したときには、早い段階で弁護士に相談することをご検討ください。
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- 【その他の活動】
- NPO法人消費者支援機構福岡 専門部会検討委員
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- 福岡県手話の会連合会 理事
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- 情報ネットワーク法学会 会員
所属団体等
- 1989.3福岡県立筑紫丘高等学校卒業
- 1993.3一橋大学法学部卒業
- 1993-2004民間会社勤務
- 2007.3慶應義塾大学法務研究科卒業
- 2008.12弁護士登録
- 2013.4みなみ福岡法律事務所開設
事務所概要Office Overview
| 事務所名 | みなみ福岡法律事務所 |
|---|---|
| 弁護士 | 岡部 信政(おかべ のぶまさ) |
| 所在地 | 〒812-0878 福岡市博多区竹丘町2-3-9 楓通り筑紫弐番館3階 |
| TEL/FAX | TEL:092-589-0504 / FAX:092-589-0520 |
| 営業時間 | 9:30~17:30 (事前予約で時間外も対応可能) |
| 定休日 | 土・日、祝日 (事前予約で休日も対応可能) |
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