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離婚時の財産分与|対象になるものや割合について解説

離婚の際に夫婦の財産を分け合う財産分与は、今後の生活を左右する大切な手続きです。
しかし、すべての財産が対象となるわけではないため、正確な区分を把握しておくことが大切です。
本記事では、離婚時に財産分与の対象になるものとならないもの、適用される割合について解説します。

財産分与の対象になるものとならないもの

夫婦の持つ財産は、以下のように分けられます。

財産分与の対象になる夫婦の共有財産

離婚時に財産分与の対象となるのは、婚姻期間中に夫婦が協力して築き上げた共有財産です。
財産分与の対象になる財産の例は次の通りです。

 

  • 婚姻後に貯めた預貯金
  • 夫婦で購入した不動産
  • 婚姻後に購入した自動車
  • 将来支給される可能性が高い退職金

 

これらの財産は、たとえ夫または妻の単独名義であっても、夫婦の協力によって形成されたとみなされるため、財産分与の対象に含まれます。
そのため、専業主婦であっても夫の収入で得た財産に対して権利を主張することが法的に認められています。

財産分与の対象にならない個人の特有財産

婚姻期間中であっても、夫婦の協力とは無関係に取得した特有財産は財産分与の対象にはなりません。
財産分与の対象にはならない財産の例は次の通りです。

 

  • 結婚する前から各自が所有していた預貯金
  • 親などから相続によって取得した不動産
  • 親族から個人的に贈与を受けた現金

 

これらは夫婦が共同で築いたものとは言えないため、原則として財産分与において相手に渡す必要はありません。
ただし、特有財産であっても婚姻後に夫婦の協力によってその価値が維持されたと証明できる場合は、例外的に分与の対象となるケースがあります。

財産分与の基本の割合

共有財産と特有財産の区分が明確になった後は、対象となる財産をどのような割合で分割するのかを決定します。
財産の形成に対する夫婦の貢献度は同等であると考えられており、原則として分割割合は2分の1となります。
これは夫婦間で収入に大きな格差がある場合や、一方が専業主婦または専業主夫として家事や育児に専念していた場合であっても等しく適用される基準です。
しかし、一方が特別な資格や突出した才能によって高額な資産を形成したような限定的なケースにおいては、割合が変動することもあります。
例外的なケースを除いては、まずは原則である2分の1を基準に話し合いを進めることになります。
また、不動産や株式など評価額の算定が難しい財産が含まれる場合は正確な計算が困難になるため、専門知識に基づく慎重な対応が求められます。

まとめ

離婚時の財産分与は、婚姻中に夫婦が協力して築き上げた共有財産のみが対象です。
分割の割合は夫婦の収入差などに関わらず、原則として2分の1が適用されることを把握しておきましょう。
財産分与の対象となる財産の選別や正確な割合の計算でお困りの際には、弁護士への相談をご検討ください。

弁護士紹介Lawer

弁護士 岡部信政
弁護士岡部信政

所属団体等

【弁護士会活動】
福岡県弁護士会 消費者委員会
福岡県弁護士会 高齢者・障害者等委員会
福岡県弁護士会 国際委員会(副委員長)
九州弁護士会連合会 国際委員会
【弁護団活動】
茶のしずく被害対策弁護団
福岡障害問題弁護団
キクラゲ菌床投資被害弁護団
福岡優生保護法被害弁護団 など
【その他の活動】
NPO法人消費者支援機構福岡 専門部会検討委員
福岡手話の会 会長
福岡県手話の会連合会 理事
全国難民弁護団連絡協議会 九州地区世話人
情報ネットワーク法学会 会員

所属団体等

  • 1989.3福岡県立筑紫丘高等学校卒業
  • 1993.3一橋大学法学部卒業
  • 1993-2004民間会社勤務
  • 2007.3慶應義塾大学法務研究科卒業
  • 2008.12弁護士登録
  • 2013.4みなみ福岡法律事務所開設

事務所概要Office Overview

事務所名 みなみ福岡法律事務所
弁護士 岡部 信政(おかべ のぶまさ)
所在地 〒812-0878 福岡市博多区竹丘町2-3-9 楓通り筑紫弐番館3階
TEL/FAX TEL:092-589-0504 / FAX:092-589-0520
営業時間 9:30~17:30 (事前予約で時間外も対応可能)
定休日 土・日、祝日 (事前予約で休日も対応可能)
アクセス

西鉄大牟田線 桜並木駅より徒歩2分

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