離婚協議の開始から離婚届提出までの具体的な流れ
夫婦の話し合いで関係を解消する協議離婚では、役所で離婚届を提出するまでの準備が大切です。
財産分与などの大切な条件を明確に決めておかないと、後から深刻なトラブルになるおそれがあります。
本記事では、離婚協議の開始から離婚届の提出までの具体的な流れについて解説します。
協議離婚から離婚届提出までの流れ
離婚協議の開始から離婚成立までの具体的な流れは以下の通りです。
- 夫婦間における離婚条件の合意
- 合意内容をまとめた離婚協議書の作成
- 役所への離婚届の提出
それぞれについてみていきましょう。
夫婦間における離婚条件の合意
離婚を決意した後は、すぐに役所へ行くのではなく、離婚後の生活を左右する法的な条件について話し合うことが必要です。
共有財産を分ける財産分与のほか、慰謝料の支払いが生じる場合はその金額などを明確に決めておくことが大切です。
また、未成年の子どもがいる場合は親権者をどちらにするのかを指定する必要があり、養育費の金額などもあわせて決めることになります。
これらの条件は、お互いの将来に直結するため、感情的な対立を避けて冷静に話し合いを進める姿勢が求められます。
合意内容をまとめた離婚協議書の作成
夫婦間で条件の合意ができた後は、その内容を書面に残す離婚協議書を作成する作業へ移ります。
口約束のまま手続きを進めてしまうと、後になって養育費の支払いが滞るなどのトラブルに発展するおそれがあるため注意が必要です。
また、取り決めた条件を正確な文章で記録しておくことで、将来にわたる無用な争いを防ぐ効果が期待できます。
さらに、慰謝料の分割払いや継続的な養育費の支払いがある場合は、この書面を公証役場へ持ち込んで強制執行認諾文言付きの公正証書にしておくことが有効です。
この文言を含めた公正証書には、支払いが滞った場合に、裁判を起こさずに給与などの財産を差し押さえる手続きへ移行する効力があります。
役所への離婚届の提出
条件の合意と離婚協議書の作成が完了した後は、市区町村の役所に対して離婚届を提出する最終段階へと進みます。
離婚届には夫婦それぞれの署名のほか、成年者2名の証人の署名が必要です。
証人は親族のほか友人などに依頼することも可能です。
必要事項を正確に記入した離婚届を本籍地または所在地の役所の窓口へ提出し、受理された時点で法的に婚姻関係が解消されます。
離婚届を提出した後に取り決めた離婚条件を変更したり取り消したりすることは困難であるため、提出前の段階で慎重に確認を重ねることが大切です。
まとめ
離婚協議は条件の合意から始まり、合意内容をまとめた離婚協議書の作成を経て役所へ提出するという流れで進めることが基本です。
その際、将来のトラブルを防ぐためには口約束を避け、公的な効力を持つ公正証書を作成しておくのがおすすめです。
離婚協議の進め方や条件の交渉でお困りの際には、弁護士への相談をご検討ください。
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所属団体等
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- 全国難民弁護団連絡協議会 九州地区世話人
- 情報ネットワーク法学会 会員
所属団体等
- 1989.3福岡県立筑紫丘高等学校卒業
- 1993.3一橋大学法学部卒業
- 1993-2004民間会社勤務
- 2007.3慶應義塾大学法務研究科卒業
- 2008.12弁護士登録
- 2013.4みなみ福岡法律事務所開設
事務所概要Office Overview
| 事務所名 | みなみ福岡法律事務所 |
|---|---|
| 弁護士 | 岡部 信政(おかべ のぶまさ) |
| 所在地 | 〒812-0878 福岡市博多区竹丘町2-3-9 楓通り筑紫弐番館3階 |
| TEL/FAX | TEL:092-589-0504 / FAX:092-589-0520 |
| 営業時間 | 9:30~17:30 (事前予約で時間外も対応可能) |
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