遺産分割
遺産の分け方を決めるのが遺産分割であり、相続人間で「誰が、何を相続するか」を決定します。相続人が複数人の場合に必要であり、この話し合いを遺産分割協議といいます。遺産分割しないまま年月が経過すると、相続開始手続きを始めることができない、第三者に不動産が売却されてしまうなど様々な問題が生じるおそれがあるので、相続開始後早い段階で遺産分割を行うことが必要です。
遺産分割は主に以下の4種類あります。
①現物分割
自宅は長男、銀行預金は長女など、遺産を現物そのままの状態で分割する方法です。多くの遺産分割方法は現物分割であり、財産や権利の帰属先は明確になるというメリットがあるものの、その一方で公平性を欠くデメリットもあります。もっとも、財産価値に極端な差が出る場合は代償分割によって調整することができます。
②代償分割
主な遺産が自宅とその敷地のみであり、預貯金などがわずかな場合に利用される遺産分割方法です。自宅を継いだ長男が、長女や次男へ金銭を支払うことで公平性を保てますが、代償金は一括の即時払いであるため、資力に余裕がなければ難しい方法となります。
③換価分割
遺産が自宅のみであり、相続する人に資力がない場合は換価分割という方法もあります。不動産を売却して金銭に換え、他の相続人に分配する方法ですが、不動産業者を介することで手数料などが発生します。
④共有分割
土地などの不動産相続に多いのが共有分割であり、相続人同士で1つの財産を共有する遺産分割方法です。各相続人は持ち分に応じた権利を持つため、建替えや売却には共有者全員の同意が必要になります。財産を有効活用したい場合に障害となるケースが多いです。
遺産分割の流れは以下の通りになります
①まず、被相続人が遺言を残しているか確認する必要があります。なぜなら遺言がある場合は、遺産分割協議を待たず遺言の内容を優先する必要があるからです。
②遺言の有無が確認できたら、相続財産がどの程度あるのかを調べ、相続人を確定する必要があります。遺産相続の際誰がどの財産を相続するかは、相続人全員の同意を得る必要があり、同意が1人でも欠けると遺産分割協議そのものが無効になってしまうので、相続人の確定をする必要があります。
③相続人が確定したら、相続人全員で遺産分割協議を行います。相続人全員の希望を叶えることは難しく、権利を主張し過ぎると相続手続きに移行できないため、ある程度の譲歩や妥協は必要になります。
④遺産分割協議がうまくいかず、話が決着しない場合は家庭裁判所へ調停の申立を行ってください。調停では、裁判所から選ばれた調停委員へ各相続人が個別に権利等を主張します。相続人全員の出頭を原則としていますが、遠隔地で出席が困難な場合など、裁判所が認める事情があれば電話での出頭も認められています。
⑤調停が成立した場合、裁判所によって調停調書が作成され調停の合意内容が記載されます。調停調書は不動産の移転登記などに必要となります。
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所属団体等
- 【弁護士会活動】
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- 九州弁護士会連合会 国際委員会(委員長)
- 【弁護団活動】
- 茶のしずく被害対策弁護団
- アースハート被害対策弁護団
- 福岡障害問題弁護団
- キクラゲ菌床投資被害弁護団
- 福岡優生保護法被害弁護団 など
- 【その他の活動】
- NPO法人消費者支援機構福岡 専門部会検討委員
- 福岡手話の会 会長
- 福岡県手話の会連合会 理事
- 全国難民弁護団連絡協議会 九州地区世話人
- 福岡先物証券被害研究会 会員
- 情報ネットワーク法学会 会員
所属団体等
- 1989.3福岡県立筑紫丘高等学校卒業
- 1993.3一橋大学法学部卒業
- 1993-2004民間会社勤務
- 2007.3慶應義塾大学法務研究科卒業
- 2008.12弁護士登録
- 2013.4みなみ福岡法律事務所開設
事務所概要Office Overview
| 事務所名 | みなみ福岡法律事務所 |
|---|---|
| 弁護士 | 岡部 信政(おかべ のぶまさ) |
| 所在地 | 〒812-0878 福岡市博多区竹丘町2-3-9 楓通り筑紫弐番館3階 |
| TEL/FAX | TEL:092-589-0504 / FAX:092-589-0520 |
| 営業時間 | 9:30~17:30 (事前予約で時間外も対応可能) |
| 定休日 | 土・日、祝日 (事前予約で休日も対応可能) |
| アクセス |
西鉄大牟田線 桜並木駅より徒歩2分 |