遺言
遺言は他の法律行為と異なり、相続人間の争いなどの紛争防止の観点から厳格な方式が要求されています。成年被後見人があっても意思能力が認められる限り有効に遺言をすることができますが、民法は遺言能力に15歳以上という限定をしています。
遺言により意思表示ができる事項は、法定されたものに限られており、①身分関係に関する事項②法定相続分に関する事項③遺言による財産処分に関する事項④執行に関する事項等です。
遺言書には主に3つの方式があります。
■自筆証書遺言
自筆で遺言を作成する方式です。
遺言者が単独で作成することができるというメリットがありますが、適切な管理がなされていなければ、偽造、変造、滅失の危険性があります。また、専門家によるチェックを行わない方も多くいらっしゃるため、方式を間違っていた場合には効力を生じないという事態が起こりえます。
■秘密証書遺言
自筆で作成した遺言を封筒に入れ、遺言の存在だけを公証役場で認めてもらう方式です。
この方式は手続きが煩雑であるにもかかわらず、内容等に関する不備が発生する可能性があるため、その点においては自筆証書遺言と変わらないというデメリットがあります。
■公正証書遺言
公証役場で作成する方式です。
作成された書類は、原本が公証役場に保管され、正本が遺言者に交付されます。自筆証書遺言や秘密証書遺言とは違い、方式の不備を避けることができ、原本が公証役場で保管されていることから偽造、変造、滅失のおそれもありません。しかしながら、証人の立ち合いがあるため、遺言の内容の秘密が保持されないということが、場合によってはデメリットとなってしまうこともあります。
みなみ福岡法律事務所は、JR南福岡駅、雑餉隈駅、春日市、大野城市を中心とする地域の皆さまの、相続、成年後見、離婚問題などの法律相談を承っております。事前予約で時間外や休日のご相談も可能です。皆様のお悩みに親身に向き合いますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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所属団体等
- 【弁護士会活動】
- 福岡県弁護士会 消費者委員会
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- 九州弁護士会連合会 国際委員会
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- 福岡障害問題弁護団
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- 【その他の活動】
- NPO法人消費者支援機構福岡 専門部会検討委員
- 福岡手話の会 会長
- 福岡県手話の会連合会 理事
- 全国難民弁護団連絡協議会 九州地区世話人
- 情報ネットワーク法学会 会員
所属団体等
- 1989.3福岡県立筑紫丘高等学校卒業
- 1993.3一橋大学法学部卒業
- 1993-2004民間会社勤務
- 2007.3慶應義塾大学法務研究科卒業
- 2008.12弁護士登録
- 2013.4みなみ福岡法律事務所開設
事務所概要Office Overview
| 事務所名 | みなみ福岡法律事務所 |
|---|---|
| 弁護士 | 岡部 信政(おかべ のぶまさ) |
| 所在地 | 〒812-0878 福岡市博多区竹丘町2-3-9 楓通り筑紫弐番館3階 |
| TEL/FAX | TEL:092-589-0504 / FAX:092-589-0520 |
| 営業時間 | 9:30~17:30 (事前予約で時間外も対応可能) |
| 定休日 | 土・日、祝日 (事前予約で休日も対応可能) |
| アクセス |
西鉄大牟田線 桜並木駅より徒歩2分 |