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遺留分侵害額請求の期限と時効が成立する要件を解説

不公平な遺言などに対して最低限の財産を求める遺留分侵害額請求には、期限が設けられています。

また、一定の要件を満たすと時効が成立し、正当な権利であっても行使することができなくなります。

本記事では、遺留分侵害額請求の期限と、時効が成立する要件などについて解説します。

遺留分侵害額請求の期限

遺留分侵害額請求には、相続が開始した時点から10年という期限があります。

これは除斥期間と呼ばれ、相続開始から10年が経過した段階で自動的に権利が消滅するというものです。

たとえ遺言書の存在を知らなかった場合や、ご自身の遺留分が侵害されている事実に気づいていなかった場合であっても例外ではありません。

どのような事情があろうとも、10年間という月日が流れた時点で、財産を請求することは法律上認められなくなります。

遺留分侵害額請求の時効が成立する要件

遺留分侵害額請求を行う権利は10年という期限だけでなく、法律で定められた要件を満たした時点でも時効を迎え消滅します。

具体的には、相続が開始した事実と遺留分が侵害されている事実の両方を知った時から1年間が経過すると、時効が成立します。

この時効は、被相続人が亡くなった事実を知り、遺言書などで自分の取り分が不足していると認識した日が起点となります。

1年という期間は非常に短く、相手方との協議を進めている間に過ぎてしまうおそれがあるため注意が必要です。

権利の消滅を防ぐための手続き

時効の成立や期限の満了を迎える前に権利の消滅を防ぐためには、請求の意思表示をする手続きが必要です。

期限内に相手方に対して遺留分侵害額を請求することを伝えれば、時効によって権利が失われる事態を回避できます。

ただし、口頭で伝えただけでは証拠が残らず、後になって相手から期間内に聞いていないと主張されるリスクが残ります。

そのため、意思表示を行った日付と内容を公的に証明できる、内容証明郵便を利用して通知書を送付するのが一般的です。

内容証明郵便で意思表示を行えば、消滅時効の完成を回避できるため、具体的な金額交渉などへ移行する流れとなります。

まとめ

今回は、遺留分侵害額請求の期限と時効が成立する要件について解説しました。

遺留分侵害額請求は相続開始から10年で期限を迎えるほか、侵害の事実を知ってからわずか1年で時効が成立するため、確実なスケジュール管理が必要です。

権利の消滅を防ぐためには期限内に内容証明郵便などを利用して意思表示の手続きを行う必要があるため、不安がある場合はお早めに弁護士へご相談ください。

弁護士紹介Lawer

弁護士 岡部信政
弁護士岡部信政

所属団体等

【弁護士会活動】
福岡県弁護士会 消費者委員会
福岡県弁護士会 高齢者・障害者等委員会
福岡県弁護士会 国際委員会(副委員長)
九州弁護士会連合会 国際委員会
【弁護団活動】
茶のしずく被害対策弁護団
福岡障害問題弁護団
キクラゲ菌床投資被害弁護団
福岡優生保護法被害弁護団 など
【その他の活動】
NPO法人消費者支援機構福岡 専門部会検討委員
福岡手話の会 会長
福岡県手話の会連合会 理事
全国難民弁護団連絡協議会 九州地区世話人
情報ネットワーク法学会 会員

所属団体等

  • 1989.3福岡県立筑紫丘高等学校卒業
  • 1993.3一橋大学法学部卒業
  • 1993-2004民間会社勤務
  • 2007.3慶應義塾大学法務研究科卒業
  • 2008.12弁護士登録
  • 2013.4みなみ福岡法律事務所開設

事務所概要Office Overview

事務所名 みなみ福岡法律事務所
弁護士 岡部 信政(おかべ のぶまさ)
所在地 〒812-0878 福岡市博多区竹丘町2-3-9 楓通り筑紫弐番館3階
TEL/FAX TEL:092-589-0504 / FAX:092-589-0520
営業時間 9:30~17:30 (事前予約で時間外も対応可能)
定休日 土・日、祝日 (事前予約で休日も対応可能)
アクセス

西鉄大牟田線 桜並木駅より徒歩2分

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