相続放棄

相続放棄とは被相続人の財産を一切相続しないことをいいます。相続放棄をすると、最初から相続人でなかったことになります(民法938条)。

 

相続放棄をすることができるのは「相続の開始を知ったときから」3か月までと期限が定められています(民法915条)。この3か月というのは、相続の開始を知ったときから家庭裁判所へ相続放棄申述書を提出するまでの期間を指します。たとえば被相続人が7月1日に亡くなったことを死亡日当日(7月1日)に知った場合は翌日の7月2日から計算して3か月後である10月1日午前12時が相続放棄の期限となります。この3か月を過ぎてしまうと、原則は、単純承認したこと、つまり全財産を相続したことを認めることになります。

 

相続放棄の手続きの流れは以下のようになります。

 

1.被相続人の相続財産を調査
2.相続放棄の手続きに戸籍謄本等の必要な書類を市区町村役場で取り寄せる
3.相続放棄申述書を作成
4.家庭裁判所へ相続放棄申述書を提出
5.家庭裁判所から照会書が届いた場合は、照会書と同封されている回答書に記入して返送する

 

家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届いたら、相続放棄の手続き完了となります。

 

相続放棄の手続きをする前に、相続財産の調査をしないと損をする可能性があります。例えば、被相続人に1000万円の借金があったから相続放棄をしたものの、他に2000万円相当の財産が存在したことが発覚したというような場合、1000万円放棄したことになってしまいます。相続放棄は、一度承認されると原則として撤回することができません(民法919条1項)。このような事態を回避するために相続放棄手続き前の被相続人の財産調査は念入りに行うようにしましょう。

 

なお、以下の事項に該当する場合、相続放棄することができません。

 

・ブランド品の衣類など「経済的に価値がある」ものを受け取る
・財産を売却したり、財産に関する契約を締結・解除する行為をした場合
・財産を隠蔽した場合


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弁護士 岡部信政
弁護士岡部信政

所属団体等

【弁護士会活動】
福岡県弁護士会 消費者委員会
福岡県弁護士会 高齢者・障害者等委員会
福岡県弁護士会 国際委員会(副委員長)
九州弁護士会連合会 国際委員会(委員長)
【弁護団活動】
茶のしずく被害対策弁護団
アースハート被害対策弁護団
福岡障害問題弁護団
キクラゲ菌床投資被害弁護団
福岡優生保護法被害弁護団 など
【その他の活動】
NPO法人消費者支援機構福岡 専門部会検討委員
福岡手話の会 会長
福岡県手話の会連合会 理事
全国難民弁護団連絡協議会 九州地区世話人
福岡先物証券被害研究会 会員
情報ネットワーク法学会 会員

所属団体等

  • 1989.3福岡県立筑紫丘高等学校卒業
  • 1993.3一橋大学法学部卒業
  • 1993-2004民間会社勤務
  • 2007.3慶應義塾大学法務研究科卒業
  • 2008.12弁護士登録
  • 2013.4みなみ福岡法律事務所開設

事務所概要Office Overview

事務所名 みなみ福岡法律事務所
弁護士 岡部 信政(おかべ のぶまさ)
所在地 〒812-0878 福岡市博多区竹丘町2-3-9 楓通り筑紫弐番館3階
TEL/FAX TEL:092-589-0504 / FAX:092-589-0520
営業時間 9:30~17:30 (事前予約で時間外も対応可能)
定休日 土・日、祝日 (事前予約で休日も対応可能)
アクセス

西鉄大牟田線 桜並木駅より徒歩2分

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