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公正証書遺言でもめるケースと対策を解説

公正証書遺言は形式的な不備や誤りが発生しにくく、もっとも有効な方式です。

それでも遺言書の内容によってはもめ事を発生しかねません。

ここでは紛争となりやすいケースの紹介と、の対策について解説します。

もめるケース①遺言書の有効性が問われる

もめるケースでまず考えられるのは、「遺言書が本当に正しく作られていて信用できるものなのか」という点です。

実際に裁判等により遺言書が無効と判断された例もあります。

無効になる要因は以下のとおりです。

 

  • 遺言者に認知症がある場合など遺言能力(内容を理解し、判断する能力)がない
  • 証人が適切でない(証人の欠格事由)
  • 遺言の内容が公序良俗に反している

 

遺言書を作成するときはこのようなことに注意し、すでに認知症である場合や認知症の疑いがある場合には、その程度によっては医師に診断書を発行してもらうことが対策のひとつです。また、遺言書が本人の真意に基づくものであること、内容を理解していることをできるかぎり記録化しておくことが重要です。公正証書遺言とすることで公証人が事実上、遺言能力を肯定したものと考えることにもつながります。

認知症といっても人それぞれです。「認知症」と診断されたからといって全ての場合に遺言書の無効に結びつくわけではありません。状況に応じた対策が重要といえます。

もめるケース②遺留分の侵害がある

遺留分とは一定の相続人(配偶者、父母、子など)が最低限受け取れる相続分です。

この遺留分は、形式上有効な公正証書遺言でも配慮がなかった場合には紛争の火種となります。

遺留分侵害があると判断された場合、現金での支払わざるを得ない場合もあり、相続財産が不動産のみだとしても現金を別に用意する必要があることもあります。

遺留分には計算方法があるので、あらかじめ誰にどのくらい相続分があるのかを計算し、遺留分に適切に配慮した内容の遺言書の作成が死後の紛争を防止する対策となるでしょう。

まとめ

公正証書遺言でもめるケースとして考えられるのは上記の2つがメインです。

対策についてもそれぞれ既述しましたが、ほかの方法としては遺言書の作成前に相続人と話し合うことや公証人に自分の意思を誤解のないように伝えるといったこともあります。

相続や遺言書に関しては複雑なことが多く、何より遺言者自身が遺言通りに滞りなく相続が完了されるかを見届けることができません。

そんな心配事を払拭するには、弁護士などの専門家への相談がおすすめです。

弁護士であれば遺言書の形式や内容に問題がないかを確認しながら法的に有効な遺言書の作成が可能であり、必要な書類の用意、公証役場での手続きなども一貫して依頼できます。

そろそろ遺言書を作成しようかと考え出したときには、早い段階で弁護士に相談することをご検討ください。

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弁護士 岡部信政
弁護士岡部信政

所属団体等

【弁護士会活動】
福岡県弁護士会 消費者委員会
福岡県弁護士会 高齢者・障害者等委員会
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九州弁護士会連合会 国際委員会(委員長)
【弁護団活動】
茶のしずく被害対策弁護団
アースハート被害対策弁護団
福岡障害問題弁護団
キクラゲ菌床投資被害弁護団
福岡優生保護法被害弁護団 など
【その他の活動】
NPO法人消費者支援機構福岡 専門部会検討委員
福岡手話の会 会長
福岡県手話の会連合会 理事
全国難民弁護団連絡協議会 九州地区世話人
福岡先物証券被害研究会 会員
情報ネットワーク法学会 会員

所属団体等

  • 1989.3福岡県立筑紫丘高等学校卒業
  • 1993.3一橋大学法学部卒業
  • 1993-2004民間会社勤務
  • 2007.3慶應義塾大学法務研究科卒業
  • 2008.12弁護士登録
  • 2013.4みなみ福岡法律事務所開設

事務所概要Office Overview

事務所名 みなみ福岡法律事務所
弁護士 岡部 信政(おかべ のぶまさ)
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TEL/FAX TEL:092-589-0504 / FAX:092-589-0520
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