代襲相続
本来相続人となる人が先に亡くなっていると亡くなった方の孫や甥が相続人となる場合があり、これを代襲相続といいます。代襲相続が発生すると、普段付き合いのない親戚や遠方にいる方が相続人となり、相続の手続きがかなり煩雑になるケースもあります。
代襲相続が開始される原因(代襲原因)は、相続人の、「死亡」「相続廃除」「相続欠格」の3つに限られており、それ以外の要因によって始まることはありません(民法887条2項)。
相続廃除とは、相続人による虐待や重大な侮辱行為がある場合に被相続人の申請により行われるもので、相続廃除の申し立てを家庭裁判所に行い、審判が確定すると相続排除の対象とされた者は相続人としての権利を失います。
相続欠格とは、推定相続人が犯罪などによる相続の欠格事由に該当する行為をした場合に相続人の資格が剥奪されることをいいます。
代襲相続の要件は以下の5つであり、すべてを充足すると代襲相続が開始されます。
①①被代襲者が被相続人の子または兄弟姉妹であること(民法887条2項、889条2項)
②被代襲者が相続開始前の死亡・欠格・廃除によって相続権を失っていること(887条2②項)
③代襲者が相続開始時に被代襲者の直系卑属であること
④代襲者は被相続人からの廃除者・欠格者にあたらないこと
⑤代襲者が被相続人の直系卑属であること(887条2項ただし書き)
代襲者になることができるのは、被相続人の子の子または兄弟姉妹の子(887条2項、889条2項)に限られ、兄弟姉妹の子以外は何代でも代襲ができます。
例えば被相続人が100歳以上のケースでは、子はすでに亡くなっており、孫も早逝してしまってひ孫が再代襲して相続人になる場合などが考えられます。
被相続人の養子であっても被代襲者になることができますが、養子の子については出生時期によって代襲相続権の有無が変わります。
養子縁組前に生まれた養子の子は代襲相続ができませんが、養子縁組後に生まれた養子の子については、代襲相続ができます。
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所属団体等
- 【弁護士会活動】
- 福岡県弁護士会 消費者委員会
- 福岡県弁護士会 高齢者・障害者等委員会
- 福岡県弁護士会 国際委員会(副委員長)
- 九州弁護士会連合会 国際委員会(委員長)
- 【弁護団活動】
- 茶のしずく被害対策弁護団
- アースハート被害対策弁護団
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- 福岡優生保護法被害弁護団 など
- 【その他の活動】
- NPO法人消費者支援機構福岡 専門部会検討委員
- 福岡手話の会 会長
- 福岡県手話の会連合会 理事
- 全国難民弁護団連絡協議会 九州地区世話人
- 福岡先物証券被害研究会 会員
- 情報ネットワーク法学会 会員
所属団体等
- 1989.3福岡県立筑紫丘高等学校卒業
- 1993.3一橋大学法学部卒業
- 1993-2004民間会社勤務
- 2007.3慶應義塾大学法務研究科卒業
- 2008.12弁護士登録
- 2013.4みなみ福岡法律事務所開設
事務所概要Office Overview
| 事務所名 | みなみ福岡法律事務所 |
|---|---|
| 弁護士 | 岡部 信政(おかべ のぶまさ) |
| 所在地 | 〒812-0878 福岡市博多区竹丘町2-3-9 楓通り筑紫弐番館3階 |
| TEL/FAX | TEL:092-589-0504 / FAX:092-589-0520 |
| 営業時間 | 9:30~17:30 (事前予約で時間外も対応可能) |
| 定休日 | 土・日、祝日 (事前予約で休日も対応可能) |
| アクセス |
西鉄大牟田線 桜並木駅より徒歩2分 |