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任意後見制度 - 手続の流れと費用

「任意後見制度」とは、本人が認知症などにより判断能力が不十分または不適切となった場合に備えて、十分な判断能力があるうちに、本人に代わって法律行為をする者、本人の財産管理行為を行う者を契約によりあらかじめ選定しておく制度です。

 

任意後見制度を用いるための最初のステップとしては、後見人として自分の将来の財産管理や法律行為を支援してくれる人を決定する必要があります。前記の通り、判断能力が低下した本人に代わって財産を管理・法律行為を行う者を決定する者なので、信頼の置ける人に依頼することが重要です。信頼することができる家族や親族、知人に依頼することは当然可能ですが、法律のプロフェッショナルである弁護士や司法書士に依頼することも可能です。

 

次に、任意後見契約の内容を決定します。具体的にどのような支援をしてもらいたいかを決めます。例えば、老後の生活・介護についてや、保有する財産の使途等を決定します。

 

そして、任意後見契約の内容を公正証書にて作成します。契約内容を公証役場にて公正証書に表し、本人と任意後見受任者が契約内容を確認し、署名・押印する必要があります。これを行うことによって、事後的に契約内容について争うことを防止することができます。

 

そして、公証人は法務局に後見登記の依頼をします。公証人がこの依頼をして数週間でこの登記が完了し、登記事項証明書として書面化されます。この登記事項証明書の存在により、代理権の範囲、後見人の氏名等が明確化され、後見人が代理行為を行うことができることを証明することができます。

 

本人の判断能力が実際に低下したり不十分になると、任意後見監督人の選任の申立てを家庭裁判所で行うことになります。この任意後見監督人を選任することで、任意後見人が任意後見契約の内容通りに代理行為や管理行為を行っているのかを監督することができます。この任意後見監督人選任の申立ては、本人や任意後見受任者、四親等内の親族が行うことができます。上記の任意後見監督人が選任されると、任意後見人が仕事を開始することができます。

 

任意後見人の申立てに必要な費用としては、申立手数料の収入印紙代として800円、登記手数料の収入印紙代が1,400円分が必要となります。

 

任意後見契約公正証書を作成するために必要な費用としては、作成の基本手数料として11,000円、登記嘱託手数料として1,400円、登記所に納付する印紙代として2,600円が必要となり、その他にも登記嘱託書を郵送するための切手代なども必要となります。

 

みなみ福岡法律事務所では、成年後見制度に関するご相談のほか、相続や交通事故相談など幅広い内容のお悩みについても承っております。お困りの際には、当事務所までお気軽にご相談ください。

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弁護士 岡部信政
弁護士岡部信政

所属団体等

【弁護士会活動】
福岡県弁護士会 消費者委員会
福岡県弁護士会 高齢者・障害者等委員会
福岡県弁護士会 国際委員会(副委員長)
九州弁護士会連合会 国際委員会(委員長)
【弁護団活動】
茶のしずく被害対策弁護団
アースハート被害対策弁護団
福岡障害問題弁護団
キクラゲ菌床投資被害弁護団
福岡優生保護法被害弁護団 など
【その他の活動】
NPO法人消費者支援機構福岡 専門部会検討委員
福岡手話の会 会長
福岡県手話の会連合会 理事
全国難民弁護団連絡協議会 九州地区世話人
福岡先物証券被害研究会 会員
情報ネットワーク法学会 会員

所属団体等

  • 1989.3福岡県立筑紫丘高等学校卒業
  • 1993.3一橋大学法学部卒業
  • 1993-2004民間会社勤務
  • 2007.3慶應義塾大学法務研究科卒業
  • 2008.12弁護士登録
  • 2013.4みなみ福岡法律事務所開設

事務所概要Office Overview

事務所名 みなみ福岡法律事務所
弁護士 岡部 信政(おかべ のぶまさ)
所在地 〒812-0878 福岡市博多区竹丘町2-3-9 楓通り筑紫弐番館3階
TEL/FAX TEL:092-589-0504 / FAX:092-589-0520
営業時間 9:30~17:30 (事前予約で時間外も対応可能)
定休日 土・日、祝日 (事前予約で休日も対応可能)
アクセス

西鉄大牟田線 桜並木駅より徒歩2分

事務所外観 事務所外観