物損事故
死亡や負傷といった身体へ損害が生じた者が存在しない事故は、「物損事故」として扱われます。
物損事故の加害者は、飲酒運転などの違反行為がなければ刑事処分・行政処分はなされないものの、民事責任は負うことから、被害者は損害賠償を請求することが可能です。
被害者が加害者に対して請求できる賠償金は、以下の6種類となります。
①修理代
こちらは、車両の修理にかかった費用を指します。
②評価損
こちらは、事故によって下落した車両の市場価額分として請求可能な金額を指します。
③代車費用
こちらは、車両の修理・買替時に用いる代車を手配する費用を指します。
④買替代金
こちらは、車両が修理不能である場合に、買替を行う際の費用を指します。
⑤休車損害
こちらは、バスやタクシーなど、事故によって営業車両が使用できないことに対して請求できる損害を指します。
⑥積荷損
こちらは、事故の影響でトラックなどに積載されていた積荷が破損した際に請求できる損害を指します。
以下では、物損事故が起きた際の対応の流れについてご説明いたします。
①警察への通報
まずは、事故の発生後に警察へ通報します。
車両を道路脇に停めるといったように安全を確保した後、どれほど軽微な事故であっても必ず警察へ通報する必要があります。
仮に警察へ通報しなかった場合には、交通事故手続きの際に必要となる交通事故証明書を受け取れないことに加えて、報告義務違反として刑罰が課される可能性もあります。
また、警察への通報後、加害者の連絡先を確認するのが望ましいでしょう。
警察の到着前に加害者が逃走し、損害賠償請求が困難となる可能性もございますので、免許証を確認したうえで電話番号・メールアドレス・名前・住所を聞きます。
②保険会社への連絡
次に、保険会社へ連絡します。
物損事故が発生した際には車両保険などが利用できますが、具体的な補償範囲や利用条件や各保険会社によってさまざまです。
そのため、事故処理を円滑に進めるためにも、保険会社へ早急に連絡し、契約内容などを確認します。
③示談交渉
その次に、加害者側と示談交渉を行います。
その前段階として、保険会社が車両の修理見積書など、損害額を確定させる資料を取得します。
そして、損害額を確定させたうえで、加害者側と示談交渉を行います。
示談交渉で合意が成立すれば、加害者側から賠償金が振り込まれ、手続きが終了します。
なお、合意が成立しなかった場合には、調停や訴訟手続きなどを利用することで解決を目指します。
みなみ福岡法律事務所は、JR南福岡駅や雑餉隈駅の周辺や、春日市、大野城市といった地域の皆様からのご相談を承っております。
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所属団体等
- 【弁護士会活動】
- 福岡県弁護士会 消費者委員会
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- 九州弁護士会連合会 国際委員会(委員長)
- 【弁護団活動】
- 茶のしずく被害対策弁護団
- アースハート被害対策弁護団
- 福岡障害問題弁護団
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- 福岡優生保護法被害弁護団 など
- 【その他の活動】
- NPO法人消費者支援機構福岡 専門部会検討委員
- 福岡手話の会 会長
- 福岡県手話の会連合会 理事
- 全国難民弁護団連絡協議会 九州地区世話人
- 福岡先物証券被害研究会 会員
- 情報ネットワーク法学会 会員
所属団体等
- 1989.3福岡県立筑紫丘高等学校卒業
- 1993.3一橋大学法学部卒業
- 1993-2004民間会社勤務
- 2007.3慶應義塾大学法務研究科卒業
- 2008.12弁護士登録
- 2013.4みなみ福岡法律事務所開設
事務所概要Office Overview
| 事務所名 | みなみ福岡法律事務所 |
|---|---|
| 弁護士 | 岡部 信政(おかべ のぶまさ) |
| 所在地 | 〒812-0878 福岡市博多区竹丘町2-3-9 楓通り筑紫弐番館3階 |
| TEL/FAX | TEL:092-589-0504 / FAX:092-589-0520 |
| 営業時間 | 9:30~17:30 (事前予約で時間外も対応可能) |
| 定休日 | 土・日、祝日 (事前予約で休日も対応可能) |
| アクセス |
西鉄大牟田線 桜並木駅より徒歩2分 |