死亡事故
死亡事故が発生した際には、被害者を亡くされたご遺族の方々は多大な精神的苦痛を負います。
そのような苦痛を回復するために、加害者側からは400万円程度から約3000万円の範囲で「死亡慰謝料」が支払われます。
死亡慰謝料は、対象となる損害の区分によって「本人分」と「遺族分」の2種類に分けられます。
■本人分
被害者本人が死亡に至った精神的苦痛に対して支払われる慰謝料を指します。
こちらは、本来であれば被害者本人が請求権を持つものの、既に亡くなっていることから自身で請求できません。
そのため、請求・受け取りは被害者の相続人が代理で行います。
■遺族分
近親者を亡くしたことによる精神的苦痛に対して支払われる慰謝料を指します。
こちらは、ご遺族の方が請求権を持つものの、「近親者」は被害者の父母・配偶者・子と規定されており、ご遺族であれば誰でも支払われるというわけではございませんので、注意が必要です。
以下では、死亡慰謝料を請求から受け取りまでの流れをご説明いたします。
①事前準備
まず、交通事故の発生後、交渉をする前段階の準備を進めます。
具体的には、適正な死亡慰謝料の算定や損害をを証明する資料・領収書の整理、弁護士への依頼、遺族が示談に応じる金額の総意を得るといったことが挙げられます。
死亡事故が発生した場合には、支払われる慰謝料や損害賠償金が高額となる傾向にあり、示談交渉が難航することも少なくないことから、入念に準備を進めます。
②示談交渉
次に、加害者側と示談交渉を開始します。
この際に、相手方と合意に至れば示談が成立するものの、支払われる金額が高額になることや、ご遺族の無念の感情が強いことから、双方が譲歩せずに裁判へ発展する場合もございます。
③慰謝料や損害賠償金の受け取り
その次に、加害者側から慰謝料や損害賠償金を受け取り、分配を行います。
本人分の慰謝料は、原則として相続人間で自由に配分することが可能です。
しかし、分配を行った後に相続人間で争いが発生する事態を回避するために、遺産分割協議書を作成して結果を書面に残すことが望ましいでしょう。
なお、死亡事故が発生した場合には、死亡慰謝料以外にもご遺族の方は損害賠償を受けることが可能です。
代表的なものとしては、葬儀関係費用が挙げられます。
通夜や葬儀、四十九日といった法要の費用の他にも、ご遺体の搬送料、ご遺体の検案や修復に関する費用、火葬料、墓石の購入費、仏壇や仏具の購入費、宗教関係者へのお布施なども請求できる場合があります。
その他にも、被害者の方が将来得ることができたはずの収入や治療費・入院費も請求することが可能です。
みなみ福岡法律事務所は、JR南福岡駅や雑餉隈駅の周辺や、春日市、大野城市といった地域の皆様からのご相談を承っております。
相続や成年後見、交通事故に関してお困りの方はどうぞお気軽にご相談ください。
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所属団体等
- 【弁護士会活動】
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- 福岡県弁護士会 国際委員会(副委員長)
- 九州弁護士会連合会 国際委員会(委員長)
- 【弁護団活動】
- 茶のしずく被害対策弁護団
- アースハート被害対策弁護団
- 福岡障害問題弁護団
- キクラゲ菌床投資被害弁護団
- 福岡優生保護法被害弁護団 など
- 【その他の活動】
- NPO法人消費者支援機構福岡 専門部会検討委員
- 福岡手話の会 会長
- 福岡県手話の会連合会 理事
- 全国難民弁護団連絡協議会 九州地区世話人
- 福岡先物証券被害研究会 会員
- 情報ネットワーク法学会 会員
所属団体等
- 1989.3福岡県立筑紫丘高等学校卒業
- 1993.3一橋大学法学部卒業
- 1993-2004民間会社勤務
- 2007.3慶應義塾大学法務研究科卒業
- 2008.12弁護士登録
- 2013.4みなみ福岡法律事務所開設
事務所概要Office Overview
| 事務所名 | みなみ福岡法律事務所 |
|---|---|
| 弁護士 | 岡部 信政(おかべ のぶまさ) |
| 所在地 | 〒812-0878 福岡市博多区竹丘町2-3-9 楓通り筑紫弐番館3階 |
| TEL/FAX | TEL:092-589-0504 / FAX:092-589-0520 |
| 営業時間 | 9:30~17:30 (事前予約で時間外も対応可能) |
| 定休日 | 土・日、祝日 (事前予約で休日も対応可能) |
| アクセス |
西鉄大牟田線 桜並木駅より徒歩2分 |