法定後見制度とは
「法定後見制度」は、本人が認知症や知的障がいなどにより、判断能力が不十分となった後に、家庭裁判所によって選任された成年後見人が本人を法的に保護する制度です。
法定後見制度には、「後見」、「保佐」、「補助」の3種類が存在し、本人の判断能力が常に欠いている状態である場合には「後見」を、本人の判断能力が著しく不十分といえる場合には「保佐」を、本人の判断能力が不十分な場合には「補助」を利用して、本人の支援を行うことになります。
成年後見人は、財産に関する法律行為について包括的な権限を与えられ、本人が無断で行った法律行為を取り消すことができる権限が付与されます。
保佐の制度を用いて選任された保佐人は、民法13条1項で規定されている法律行為について、本人が法律行為をすることについての同意権、本人が無断で行った法律行為の取消権が付与されます。また、家庭裁判所に申し立てることで、同意権や取消権の範囲が拡張したり、特定の法律行為についての代理権を付与することもできます。
補助の制度を用いて選任された補助人は、家庭裁判所への申立てにより、民法13条1項で規定された行為の一部についての同意権や取消権が付与され、特定の法律行為を行うことについての代理権が付与されます。
上記の通り、本人の判断能力の程度により、後見、保佐、補助のいずれの制度を用いるのかが変化しますので、状況による適切な判断が必要となります。
みなみ福岡法律事務所では、成年後見制度に関するご相談のほか、相続や交通事故相談など幅広い内容のお悩みについても承っております。お困りの際には、当事務所までお気軽にご相談ください。
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所属団体等
- 【弁護士会活動】
- 福岡県弁護士会 消費者委員会
- 福岡県弁護士会 高齢者・障害者等委員会
- 福岡県弁護士会 国際委員会(副委員長)
- 九州弁護士会連合会 国際委員会(委員長)
- 【弁護団活動】
- 茶のしずく被害対策弁護団
- アースハート被害対策弁護団
- 福岡障害問題弁護団
- キクラゲ菌床投資被害弁護団
- 福岡優生保護法被害弁護団 など
- 【その他の活動】
- NPO法人消費者支援機構福岡 専門部会検討委員
- 福岡手話の会 会長
- 福岡県手話の会連合会 理事
- 全国難民弁護団連絡協議会 九州地区世話人
- 福岡先物証券被害研究会 会員
- 情報ネットワーク法学会 会員
所属団体等
- 1989.3福岡県立筑紫丘高等学校卒業
- 1993.3一橋大学法学部卒業
- 1993-2004民間会社勤務
- 2007.3慶應義塾大学法務研究科卒業
- 2008.12弁護士登録
- 2013.4みなみ福岡法律事務所開設
事務所概要Office Overview
| 事務所名 | みなみ福岡法律事務所 |
|---|---|
| 弁護士 | 岡部 信政(おかべ のぶまさ) |
| 所在地 | 〒812-0878 福岡市博多区竹丘町2-3-9 楓通り筑紫弐番館3階 |
| TEL/FAX | TEL:092-589-0504 / FAX:092-589-0520 |
| 営業時間 | 9:30~17:30 (事前予約で時間外も対応可能) |
| 定休日 | 土・日、祝日 (事前予約で休日も対応可能) |
| アクセス |
西鉄大牟田線 桜並木駅より徒歩2分 |