成年後見制度とは
「成年後見制度」とは、認知症や知的障がいなどにより判断能力が不十分と判断されたり、判断が不適切となってきた者が損害を被らないように、支援を行う制度です。
もともと、成年後見制度が制度化されるまでは、判断能力が不十分な人のことを「禁治産者」とし、財産管理や法律行為を行うことを制限する禁治産者宣告制度というものが存在していました。この制度では、その者が禁治産者であることが公に公表されてしまうだけでなく、その戸籍にまでその情報が記載されるものでした。この制度自体が、社会的差別や偏見につながりかねない社会問題を抱えていました。このような経緯から、平成12年に禁治産者制度から成年後見制度に移行されました。
成年後見制度は、大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」に分類されます。法定後見制度は、判断能力の低下した者に代わって法律行為・財産管理を行う後見人を家庭裁判所が選任するものです。一方で、「任意後見制度」は、家庭裁判所ではなく、本人が成年後見人を指名して契約するものです。基本的に、本人の判断能力が低下してしまっているような場合には、法定後見制度を用いることが一般的であり、本人がいまだ元気な状態であれば、信頼できる人を後見人として指名できる任意後見制度を用いることになります。
成年後見制度は、上記の通り、判断能力が不十分になった者に対する支援のための制度ですが、法定後見を用いるべきか、任意後見を用いるべきかは、その状況に合わせて適切に判断することが大切です。
みなみ福岡法律事務所では、成年後見制度に関するご相談のほか、相続や交通事故相談など幅広い内容のお悩みについても承っております。お困りの際には、当事務所までお気軽にご相談ください。
当事務所が提供する基礎知識Basic knowledge
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所属団体等
- 【弁護士会活動】
- 福岡県弁護士会 消費者委員会
- 福岡県弁護士会 高齢者・障害者等委員会
- 福岡県弁護士会 国際委員会(副委員長)
- 九州弁護士会連合会 国際委員会(委員長)
- 【弁護団活動】
- 茶のしずく被害対策弁護団
- アースハート被害対策弁護団
- 福岡障害問題弁護団
- キクラゲ菌床投資被害弁護団
- 福岡優生保護法被害弁護団 など
- 【その他の活動】
- NPO法人消費者支援機構福岡 専門部会検討委員
- 福岡手話の会 会長
- 福岡県手話の会連合会 理事
- 全国難民弁護団連絡協議会 九州地区世話人
- 福岡先物証券被害研究会 会員
- 情報ネットワーク法学会 会員
所属団体等
- 1989.3福岡県立筑紫丘高等学校卒業
- 1993.3一橋大学法学部卒業
- 1993-2004民間会社勤務
- 2007.3慶應義塾大学法務研究科卒業
- 2008.12弁護士登録
- 2013.4みなみ福岡法律事務所開設
事務所概要Office Overview
| 事務所名 | みなみ福岡法律事務所 |
|---|---|
| 弁護士 | 岡部 信政(おかべ のぶまさ) |
| 所在地 | 〒812-0878 福岡市博多区竹丘町2-3-9 楓通り筑紫弐番館3階 |
| TEL/FAX | TEL:092-589-0504 / FAX:092-589-0520 |
| 営業時間 | 9:30~17:30 (事前予約で時間外も対応可能) |
| 定休日 | 土・日、祝日 (事前予約で休日も対応可能) |
| アクセス |
西鉄大牟田線 桜並木駅より徒歩2分 |