家族が成年後見人になれるケース・なれないケース
成年後見人とは、認知症や障がいなどの影響で判断能力に不安がある方方に代わって財産の管理や介護などの手続きをおこなう人です。
ここでは、家族が成年後見人になれるケースとなれないケースについて解説します。
家族が成年後見人になれるケースとは?
成年後見人になるための特別な資格はありません。
よって判断能力が低下し、サポートを必要としている方(以下、被後見人)の家族が成年後見人を務めることもあり得るところです。
法定後見制度(成年後見、保佐、補助)はご本人がすでに判断能力が不十分である場合で、最終的には家庭裁判所が後見人等として誰が適任かを判断し、選任します。この際、ご本人が希望する方を候補者として家庭裁判所に申請することが実務上行われています。
一方、任意後見制度は、ご本人の判断能力が保たれている間に望む人物をあらかじめ指定できるため、希望通りの方を「任意後見人」として指定できる可能性が高くなります。
家族が成年後見人になれないケース
家族が成年後見人になれないケースとして、法律上定められた欠格事由というものがあります。
欠格事由とは以下の5つです。
- 未成年者
- 成年後見人などの法定代理人を解任された経歴のある者
- 破産者
- 被後見人に対し裁判を起こした経験がある者やその家族
- 行方がわからない者
この欠格事由に当てはまる場合は、法定後見制度と任意後見制度のどちらにしても後見人になることはできません。
さらに法定後見制度を利用する場合は、家庭裁判所に申立てをおこなう際に推定相続人全員の意見書を提出することが必要となります。
後見制度はあくまでもご本人の保護が目的ですので、意見書が提出できないと申立てが認められないわけではありません。しかし、意見書内で本人が希望する候補者に反対する意思表示があったり、意見書が提出されない背景に家族間の意見の対立や紛争がある場合には、適切な後見事務の遂行が困難と判断され、家庭裁判所がその人物を後見人等として選任することは難しくなるといえます。
ほかにも、ご本人が法的な紛争を抱えていたり(家族間のものに限りません)、財産状況が複雑だったり、多額だと家族には管理が難しいと判断され、希望に反して弁護士などの専門職が後見人等に選任される可能性もあります。
まとめ
家族であっても成年後見人に選ばれるとは限りません。
家族でなければ弁護士をはじめとした法律家や福祉の専門家も成年後見人等になることができます。
特に弁護士は法律のプロですから成年後見人としておこなう行為だけでなく、トラブルが発生した際でも対応できますし、相続についての相談も可能です。
重要かつ複雑な手続きを弁護士に依頼することで家族の負担は軽減されると期待できますので、成年後見制度を利用したいと考えたときには弁護士への依頼を検討してみてください。
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所属団体等
- 【弁護士会活動】
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- 【その他の活動】
- NPO法人消費者支援機構福岡 専門部会検討委員
- 福岡手話の会 会長
- 福岡県手話の会連合会 理事
- 全国難民弁護団連絡協議会 九州地区世話人
- 福岡先物証券被害研究会 会員
- 情報ネットワーク法学会 会員
所属団体等
- 1989.3福岡県立筑紫丘高等学校卒業
- 1993.3一橋大学法学部卒業
- 1993-2004民間会社勤務
- 2007.3慶應義塾大学法務研究科卒業
- 2008.12弁護士登録
- 2013.4みなみ福岡法律事務所開設
事務所概要Office Overview
| 事務所名 | みなみ福岡法律事務所 |
|---|---|
| 弁護士 | 岡部 信政(おかべ のぶまさ) |
| 所在地 | 〒812-0878 福岡市博多区竹丘町2-3-9 楓通り筑紫弐番館3階 |
| TEL/FAX | TEL:092-589-0504 / FAX:092-589-0520 |
| 営業時間 | 9:30~17:30 (事前予約で時間外も対応可能) |
| 定休日 | 土・日、祝日 (事前予約で休日も対応可能) |
| アクセス |
西鉄大牟田線 桜並木駅より徒歩2分 |