任意後見制度とは
「任意後見制度」とは、本人が認知症などにより判断能力が不十分または不適切となった場合に備えて、十分な判断能力があるうちに、本人に代わって法律行為をする者、本人の財産管理行為を行う者を契約によりあらかじめ選定しておく制度です。
法定後見制度との相違点としては、自身に代わって管理行為・法律行為を行う後見人を家庭裁判所ではなく、本人が選定することができる点が挙げられます。
また、任意後見制度は、法定後見制度とは異なり、本人の判断能力が低下する前に契約することができる点もメリットとして挙げられます。さらに、任意後見契約は、公正証書によって後見人との間で契約を交わして登記されることになるため、契約内容に争いが生じる可能性は低いといえます。
一方で、任意後見制度では、法定後見制度のように、本人が行った法律行為についての取消権が認められていないため、本人の十分な保護を図れない可能性があります。さらに、財産管理のみを後見人に委任する場合には、財産管理委任契約に比べて迅速性を欠くといえます。
以上が任意後見制度の概要及びそのメリットとデメリットです。ご自身の状況に合わせて、法定後見制度と任意後見制度のいずれを用いるべきかを判断することが重要です。
みなみ福岡法律事務所では、成年後見制度に関するご相談のほか、相続や交通事故相談など幅広い内容のお悩みについても承っております。お困りの際には、当事務所までお気軽にご相談ください。
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所属団体等
- 【弁護士会活動】
- 福岡県弁護士会 消費者委員会
- 福岡県弁護士会 高齢者・障害者等委員会
- 福岡県弁護士会 国際委員会(副委員長)
- 九州弁護士会連合会 国際委員会(委員長)
- 【弁護団活動】
- 茶のしずく被害対策弁護団
- アースハート被害対策弁護団
- 福岡障害問題弁護団
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- 福岡優生保護法被害弁護団 など
- 【その他の活動】
- NPO法人消費者支援機構福岡 専門部会検討委員
- 福岡手話の会 会長
- 福岡県手話の会連合会 理事
- 全国難民弁護団連絡協議会 九州地区世話人
- 福岡先物証券被害研究会 会員
- 情報ネットワーク法学会 会員
所属団体等
- 1989.3福岡県立筑紫丘高等学校卒業
- 1993.3一橋大学法学部卒業
- 1993-2004民間会社勤務
- 2007.3慶應義塾大学法務研究科卒業
- 2008.12弁護士登録
- 2013.4みなみ福岡法律事務所開設
事務所概要Office Overview
| 事務所名 | みなみ福岡法律事務所 |
|---|---|
| 弁護士 | 岡部 信政(おかべ のぶまさ) |
| 所在地 | 〒812-0878 福岡市博多区竹丘町2-3-9 楓通り筑紫弐番館3階 |
| TEL/FAX | TEL:092-589-0504 / FAX:092-589-0520 |
| 営業時間 | 9:30~17:30 (事前予約で時間外も対応可能) |
| 定休日 | 土・日、祝日 (事前予約で休日も対応可能) |
| アクセス |
西鉄大牟田線 桜並木駅より徒歩2分 |