過失割合

過失割合とは、発生した交通事故に対して被害者側・加害者側の双方が負う責任の割合を指します。
交通事故が発生した際には、加害者のみに過失があるというケースは少なく、多くの場合は双方に過失が存在しています。
そのような場合には、双方の過失を数値で表し、たとえ被害者であってもその数値に応じて責任を負い、それに応じて加害者から受け取る賠償金の金額は減少します。
具体的には、被害者が10%・加害者が90%という過失割合が設定された場合、被害者が負った損害額が100万円であれば、自身の過失分の10%が差し引かれ、90万円を加害者から受け取ることになります。

 

そして、過失割合は、過去の類似した事故の判例を基準として、加害者やその代理人と交渉して決定されます。
しかし、類似している判例であっても、発生した事故の状況と完全に合致することはありません。
そのため、具体的な事情に応じた「修正要素」を反映させたうえで、過失割合を決定します。
修正要素には、被害者の属性、加害者や被害者の過失、時間帯や交通量などの要素が存在しており、これらの要素に応じて過失割合が調整されます。

 

なお、被害者側が相手方の主張する過失割合に納得ができないといったケースが少なくありません。
その原因としては、「加害者側の代理人である任意保険会社が主張する過失割合が適正ではない」といったことが挙げられます。
損害賠償金として支払う金額を少額に抑えたいという保険会社の心理から、判例にのっとった適切な算定がなされず、被害者側にとって不利となるような過失割合を主張するケースが存在しています。
あくまでも、過失割合は当事者間で交渉をした後に決定するものであることから、保険会社の主張に従う必要はないものの、反論をするための証拠の準備や交渉を被害者自身が行うのは非常に困難なのが現状です。

 

上記のように、過失割合に不満をもった際の対処法としては、弁護士への相談が挙げられます。
法律の専門家である弁護士に相談することで、事故によって生じた損害額の算出や手続きの際に必要となる書類の作成を依頼できます。
そして、交渉を行う際の代理人となることで、被害者自身の負担を軽減させられることに加え、判例に基づく適切な過失割合を主張することが可能となるのです。

 

みなみ福岡法律事務所は、JR南福岡駅や雑餉隈駅の周辺や、春日市、大野城市といった地域の皆様からのご相談を承っております。
相続や成年後見、交通事故に関してお困りの方はどうぞお気軽にご相談ください。

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弁護士 岡部信政
弁護士岡部信政

所属団体等

【弁護士会活動】
福岡県弁護士会 消費者委員会
福岡県弁護士会 高齢者・障害者等委員会
福岡県弁護士会 国際委員会(副委員長)
九州弁護士会連合会 国際委員会(委員長)
【弁護団活動】
茶のしずく被害対策弁護団
アースハート被害対策弁護団
福岡障害問題弁護団
キクラゲ菌床投資被害弁護団
福岡優生保護法被害弁護団 など
【その他の活動】
NPO法人消費者支援機構福岡 専門部会検討委員
福岡手話の会 会長
福岡県手話の会連合会 理事
全国難民弁護団連絡協議会 九州地区世話人
福岡先物証券被害研究会 会員
情報ネットワーク法学会 会員

所属団体等

  • 1989.3福岡県立筑紫丘高等学校卒業
  • 1993.3一橋大学法学部卒業
  • 1993-2004民間会社勤務
  • 2007.3慶應義塾大学法務研究科卒業
  • 2008.12弁護士登録
  • 2013.4みなみ福岡法律事務所開設

事務所概要Office Overview

事務所名 みなみ福岡法律事務所
弁護士 岡部 信政(おかべ のぶまさ)
所在地 〒812-0878 福岡市博多区竹丘町2-3-9 楓通り筑紫弐番館3階
TEL/FAX TEL:092-589-0504 / FAX:092-589-0520
営業時間 9:30~17:30 (事前予約で時間外も対応可能)
定休日 土・日、祝日 (事前予約で休日も対応可能)
アクセス

西鉄大牟田線 桜並木駅より徒歩2分

事務所外観 事務所外観