示談交渉
示談交渉とは、被害者と加害者側が、裁判以外の話し合いによって合意する解決方法を指します。
示談交渉の流れは、まず、被害者が被った交通事故の損害が確定した後、加害者側の任意保険会社から示談案が届くところからはじまります。
その後、①示談金の種類・内訳・金額、②過失割合、③示談条件といった示談案の内容を交渉し、示談が成立すれば加害者側の任意保険会社から正式な示談書が届きます。
そして、示談書に署名・押印をして返送し、慰謝料・賠償金が振り込まれます。
ただし、示談交渉を進める最中には、様々なトラブルが発生する可能性がございます。
こちらでは、示談交渉の際に発生しうる主なトラブルを3点ご紹介いたします。
1.示談金額の合意ができない
まず、加害者・被害者双方が示談金額に納得できず、合意を取ることができないといったトラブルが挙げられます。
加害者側の交渉にあたる任意保険会社は、示談金額に「任意保険基準」を提示します。
しかし、こちらの基準は、過去の判例に基づいて算出される「弁護士基準(裁判基準)」の2分の1から3分の1程度と非常に少額です。
このような場合には、被害者側から増額を求めたとしても加害者側は応じないことも多く、双方の言い分をめぐってトラブルが発生してしまうのです。
2.過失割合の意見が食い違う
次に、算出する過失割合をめぐって意見が食い違うといったトラブルが挙げられます。
そもそも、過失割合とは、加害者・被害者が負う交通事故の責任の割合を示したものであり、被害者側が受け取る示談金額は過失割合に応じて減額されます。
ただし、加害者側の任意保険会社が提示する過失割合は、被害者側にとって不利に設定される場合も少なくありません。
その理由は、任意保険会社は加害者の言い分のみに基づいて過失割合を算出しており、支払う示談金額を少しでも減らすためです。
このような場合には、被害者側が過失割合の訂正を求めても、そちらの要求を受け入れられず、双方の言い分をめぐってトラブルが発生してしまうのです。
その他にも、被害者が負った損害と交通事故の因果関係を争う、治療費の打ち切りをされる、加害者側の態度が悪いといったトラブルなども想定されます。
以上のように、交通事故における示談交渉では、トラブルが発生する可能性が十分にございます。
しかし、法律の専門家である弁護士に相談することによって、加害者側の任意保険会社と対等に交渉を進め、法的根拠に基づいた正確な主張・対処を行い、被害者の方が示談交渉の際に抱えるストレスを大幅に軽減することができるのです。
みなみ福岡法律事務所は、JR南福岡駅や雑餉隈駅の周辺や、春日市、大野城市といった地域の皆様からのご相談を承っております。
相続や成年後見、交通事故に関してお困りの方はどうぞお気軽にご相談ください。
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所属団体等
- 【弁護士会活動】
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- 【弁護団活動】
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- 【その他の活動】
- NPO法人消費者支援機構福岡 専門部会検討委員
- 福岡手話の会 会長
- 福岡県手話の会連合会 理事
- 全国難民弁護団連絡協議会 九州地区世話人
- 福岡先物証券被害研究会 会員
- 情報ネットワーク法学会 会員
所属団体等
- 1989.3福岡県立筑紫丘高等学校卒業
- 1993.3一橋大学法学部卒業
- 1993-2004民間会社勤務
- 2007.3慶應義塾大学法務研究科卒業
- 2008.12弁護士登録
- 2013.4みなみ福岡法律事務所開設
事務所概要Office Overview
| 事務所名 | みなみ福岡法律事務所 |
|---|---|
| 弁護士 | 岡部 信政(おかべ のぶまさ) |
| 所在地 | 〒812-0878 福岡市博多区竹丘町2-3-9 楓通り筑紫弐番館3階 |
| TEL/FAX | TEL:092-589-0504 / FAX:092-589-0520 |
| 営業時間 | 9:30~17:30 (事前予約で時間外も対応可能) |
| 定休日 | 土・日、祝日 (事前予約で休日も対応可能) |
| アクセス |
西鉄大牟田線 桜並木駅より徒歩2分 |