遺留分
遺留分とは、法定相続人に対して、相続時に法律上取得することが保障されている相続分のことをいいます。この遺留分を侵害した相続や遺贈などの無償の処分は、法律上当然に無効となるわけではないものの、遺留分権利者が遺留分侵害額請求を行った場合にその遺留分を侵害する限度で効力を失うことになります。
民法上で定められている、遺留分侵害額請求ができる者は下記の通りです。
①配偶者
②子(代襲相続人)
③直系尊属
また、遺留分の割合は下記の通りとなります。
■相続人が配偶者のみの場合
妻や夫といった配偶者は必ず相続人になり、遺留分の割合は1/2です。
■相続人が配偶者と子の場合
配偶者と子どもの遺留分の割合はそれぞれ1/2です。
■相続人が配偶者と父母の場合
配偶者とその父母の場合も遺留分の割合は1/2です。
■相続人が配偶者と兄弟(姉妹)の場合
配偶者と兄弟の場合は、妻については遺留分の割合は1/2です。兄弟姉妹には遺留分はありません。
■相続人が子のみの場合
子のみの場合遺留分の割合は1/2です。
■相続人が父母のみの場合
この場合の遺留分の割合は1/3です。
■相続人が兄弟(姉妹)のみの場合
兄弟(姉妹)には遺留分は認められていませんので、遺留分はゼロになります。
遺留分を計算するには、まずは「遺留分の基礎となる財産」を確認することから始めます。被相続人が相続開始時に持っていた財産に、生前贈与をしていた財産を加えた額から債務を差し引いて算定しますが、計算が複雑だったり、制度上判断が難しい部分がありますので、詳しくは弁護士にお尋ねください。
みなみ福岡法律事務所は、JR南福岡駅、雑餉隈駅、春日市、大野城市を中心とする地域の皆さまの、相続、成年後見、交通事故相談などの法律相談を承っております。事前予約で時間外や休日のご相談も可能です。皆様のお悩みに親身に向き合いますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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所属団体等
- 【弁護士会活動】
- 福岡県弁護士会 消費者委員会
- 福岡県弁護士会 高齢者・障害者等委員会
- 福岡県弁護士会 国際委員会(副委員長)
- 九州弁護士会連合会 国際委員会(委員長)
- 【弁護団活動】
- 茶のしずく被害対策弁護団
- アースハート被害対策弁護団
- 福岡障害問題弁護団
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- 福岡優生保護法被害弁護団 など
- 【その他の活動】
- NPO法人消費者支援機構福岡 専門部会検討委員
- 福岡手話の会 会長
- 福岡県手話の会連合会 理事
- 全国難民弁護団連絡協議会 九州地区世話人
- 福岡先物証券被害研究会 会員
- 情報ネットワーク法学会 会員
所属団体等
- 1989.3福岡県立筑紫丘高等学校卒業
- 1993.3一橋大学法学部卒業
- 1993-2004民間会社勤務
- 2007.3慶應義塾大学法務研究科卒業
- 2008.12弁護士登録
- 2013.4みなみ福岡法律事務所開設
事務所概要Office Overview
| 事務所名 | みなみ福岡法律事務所 |
|---|---|
| 弁護士 | 岡部 信政(おかべ のぶまさ) |
| 所在地 | 〒812-0878 福岡市博多区竹丘町2-3-9 楓通り筑紫弐番館3階 |
| TEL/FAX | TEL:092-589-0504 / FAX:092-589-0520 |
| 営業時間 | 9:30~17:30 (事前予約で時間外も対応可能) |
| 定休日 | 土・日、祝日 (事前予約で休日も対応可能) |
| アクセス |
西鉄大牟田線 桜並木駅より徒歩2分 |