法定相続分

相続人の範囲や法定相続分については、民法で次のとおり定められています。

 

相続人の範囲について
 被相続人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
■第1順位
 死亡した人の子供
 その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。
■第2順位
 死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
 父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
 第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。
■第3順位
 死亡した人の兄弟姉妹
 その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
 第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。
なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。


民法では法律婚主義を採用しており(民法739条1項)、内縁関係や事実婚関係のカップルに対する一定の保護はあるものの、相続における配偶者は法律上の配偶者だけを指し、事実上の配偶者に関しては法定相続人としての権利は保障されません。

 

法定相続分は、被相続人が遺言を残していない場合や、遺言はあるものの相続分についての指定がなされていない、または不十分である場合などに、遺産分割の基本になる相続割合です。法定相続分は以下のようになります。

 

■配偶者と子供が相続人である場合は、配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2となります。
■配偶者と直系尊属が相続人である場合は、配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3となります。
■配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合は、配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4となります。


みなみ福岡法律事務所は、JR南福岡駅、雑餉隈駅、春日市、大野城市を中心とする地域の皆さまの、相続、成年後見、交通事故相談などの法律相談を承っております。事前予約で時間外や休日のご相談も可能です。皆様のお悩みに親身に向き合いますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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弁護士 岡部信政
弁護士岡部信政

所属団体等

【弁護士会活動】
福岡県弁護士会 消費者委員会
福岡県弁護士会 高齢者・障害者等委員会
福岡県弁護士会 国際委員会(副委員長)
九州弁護士会連合会 国際委員会(委員長)
【弁護団活動】
茶のしずく被害対策弁護団
アースハート被害対策弁護団
福岡障害問題弁護団
キクラゲ菌床投資被害弁護団
福岡優生保護法被害弁護団 など
【その他の活動】
NPO法人消費者支援機構福岡 専門部会検討委員
福岡手話の会 会長
福岡県手話の会連合会 理事
全国難民弁護団連絡協議会 九州地区世話人
福岡先物証券被害研究会 会員
情報ネットワーク法学会 会員

所属団体等

  • 1989.3福岡県立筑紫丘高等学校卒業
  • 1993.3一橋大学法学部卒業
  • 1993-2004民間会社勤務
  • 2007.3慶應義塾大学法務研究科卒業
  • 2008.12弁護士登録
  • 2013.4みなみ福岡法律事務所開設

事務所概要Office Overview

事務所名 みなみ福岡法律事務所
弁護士 岡部 信政(おかべ のぶまさ)
所在地 〒812-0878 福岡市博多区竹丘町2-3-9 楓通り筑紫弐番館3階
TEL/FAX TEL:092-589-0504 / FAX:092-589-0520
営業時間 9:30~17:30 (事前予約で時間外も対応可能)
定休日 土・日、祝日 (事前予約で休日も対応可能)
アクセス

西鉄大牟田線 桜並木駅より徒歩2分

事務所外観 事務所外観