法定後見制度における成年後見人等の選任
「法定後見制度」は、本人が認知症や知的障がいなどにより、判断能力が不十分となった後に、家庭裁判所によって選任された成年後見人が本人を法的に保護する制度です。
では、法定後見制度において、どのような人が成年後見人となり、本人の財産や法律行為を管理することができるのでしょうか。
多くの場合、弁護士や司法書士といった法律のプロフェッショナルが成年後見人として選任されますが、原則として法律で定められた成年後見人となることができない者として、欠格事由として定められた者以外の人は誰でも成年後見人となることができます。すなわち、家庭裁判所から選任されれば、誰でも成年後見人となることができます。成年後見人として選任されるために特別な資格が必要というわけではありません。
欠格事由は、おおよそ5つに分類することができ、①未成年者、②家庭裁判所で免ぜられた法定代理人・保佐人・補助人、③破産者、④本人に対して訴訟を提起した者、又はその者の配偶者及び直系血族、⑤行方の知れない者です。
そして、法定後見制度における成年後見人の選定は、家庭裁判所の審判により行われるため、本人や周囲の人が希望する人に選任されるとは限りません。したがって、希望する人が後見人になってほしいと考える場合には、法定後見制度ではなく、任意後見制度を用いることをおすすめします。
みなみ福岡法律事務所では、成年後見制度に関するご相談のほか、相続や交通事故相談など幅広い内容のお悩みについても承っております。お困りの際には、当事務所までお気軽にご相談ください。
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所属団体等
- 【弁護士会活動】
- 福岡県弁護士会 消費者委員会
- 福岡県弁護士会 高齢者・障害者等委員会
- 福岡県弁護士会 国際委員会(副委員長)
- 九州弁護士会連合会 国際委員会(委員長)
- 【弁護団活動】
- 茶のしずく被害対策弁護団
- アースハート被害対策弁護団
- 福岡障害問題弁護団
- キクラゲ菌床投資被害弁護団
- 福岡優生保護法被害弁護団 など
- 【その他の活動】
- NPO法人消費者支援機構福岡 専門部会検討委員
- 福岡手話の会 会長
- 福岡県手話の会連合会 理事
- 全国難民弁護団連絡協議会 九州地区世話人
- 福岡先物証券被害研究会 会員
- 情報ネットワーク法学会 会員
所属団体等
- 1989.3福岡県立筑紫丘高等学校卒業
- 1993.3一橋大学法学部卒業
- 1993-2004民間会社勤務
- 2007.3慶應義塾大学法務研究科卒業
- 2008.12弁護士登録
- 2013.4みなみ福岡法律事務所開設
事務所概要Office Overview
| 事務所名 | みなみ福岡法律事務所 |
|---|---|
| 弁護士 | 岡部 信政(おかべ のぶまさ) |
| 所在地 | 〒812-0878 福岡市博多区竹丘町2-3-9 楓通り筑紫弐番館3階 |
| TEL/FAX | TEL:092-589-0504 / FAX:092-589-0520 |
| 営業時間 | 9:30~17:30 (事前予約で時間外も対応可能) |
| 定休日 | 土・日、祝日 (事前予約で休日も対応可能) |
| アクセス |
西鉄大牟田線 桜並木駅より徒歩2分 |