法定後見制度 - 手続の流れと費用
「法定後見制度」は、本人が認知症や知的障がいなどにより、判断能力が不十分となった後に、家庭裁判所によって選任された成年後見人が本人を法的に保護する制度です。以下では、法定後見制度を用いるための手続の流れと必要となる費用についてご紹介します。
まず、本人の家族や四親等以内の親族を「申立人」とし、家庭裁判所に対して後見開始の申立てを行います。この後見開始の申立てを行うための必要書類としては、本人の主治医による診断書、戸籍謄本・住民法、固定資産評価証明書などが挙げられます。これを家庭裁判所に対して提出します。
そして、家庭裁判所の調査官が申立人と後見人の候補者と面談します。申立ての理由や本人の経歴、後見人の候補者の経歴などを確認されます。
家庭裁判所は、提出書類や調査結果、鑑定結果などを審査して、後見開始の決定をすべきか、後見人としてふさわしいのかを審査します。後見人の候補者が不適格と判断した場合には、第三者後見人を選任することになります。
そして、家庭裁判所が後見開始申立てについて決定すると、申立人と後見人に対して決定した内容の通知を送付します。
選任手続で必要となる費用については、申立手数料が800円、後見登記手数料が2,600円、郵便切手代が3,000~5,000円が必要となり、診断書や戸籍謄本等の必要書類を収集するための費用がかかります。合計するとおおよそ2万円前後が必要とされています。
みなみ福岡法律事務所では、成年後見制度に関するご相談のほか、相続や交通事故相談など幅広い内容のお悩みについても承っております。お困りの際には、ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。
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所属団体等
- 【弁護士会活動】
- 福岡県弁護士会 消費者委員会
- 福岡県弁護士会 高齢者・障害者等委員会
- 福岡県弁護士会 国際委員会(副委員長)
- 九州弁護士会連合会 国際委員会(委員長)
- 【弁護団活動】
- 茶のしずく被害対策弁護団
- アースハート被害対策弁護団
- 福岡障害問題弁護団
- キクラゲ菌床投資被害弁護団
- 福岡優生保護法被害弁護団 など
- 【その他の活動】
- NPO法人消費者支援機構福岡 専門部会検討委員
- 福岡手話の会 会長
- 福岡県手話の会連合会 理事
- 全国難民弁護団連絡協議会 九州地区世話人
- 福岡先物証券被害研究会 会員
- 情報ネットワーク法学会 会員
所属団体等
- 1989.3福岡県立筑紫丘高等学校卒業
- 1993.3一橋大学法学部卒業
- 1993-2004民間会社勤務
- 2007.3慶應義塾大学法務研究科卒業
- 2008.12弁護士登録
- 2013.4みなみ福岡法律事務所開設
事務所概要Office Overview
| 事務所名 | みなみ福岡法律事務所 |
|---|---|
| 弁護士 | 岡部 信政(おかべ のぶまさ) |
| 所在地 | 〒812-0878 福岡市博多区竹丘町2-3-9 楓通り筑紫弐番館3階 |
| TEL/FAX | TEL:092-589-0504 / FAX:092-589-0520 |
| 営業時間 | 9:30~17:30 (事前予約で時間外も対応可能) |
| 定休日 | 土・日、祝日 (事前予約で休日も対応可能) |
| アクセス |
西鉄大牟田線 桜並木駅より徒歩2分 |