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慰謝料・損害賠償

損害賠償とは、慰謝料・治療費・修理費など、被害者側が加害者側に対して請求可能な賠償金の総称を指します。
そして、損害賠償は、「財産的損害」と「精神的損害」の2種類に分けられます。

 

■財産的損害
財産的損害とは、被害者が事故によって失った利益や財産に対する損害賠償を指し、「積極損害」と「消極損害」に分類されます。
積極損害は、被害者が交通事故に遭遇したことで支出を迫られた損害を指します。
具体的には、病院を受診した際の治療費や破損した車の修理費などが該当します。
消極損害は、被害者が交通事故に遭遇していなければ得られたはずの利益を指します。
具体的には、治療によって仕事を休業した期間に受け取るはずであった収入などが該当します。

 

■精神的損害
精神的損害とは、被害者が事故によって負った精神的苦痛に対する損害賠償を指します。
一般的には、こちらの精神的損害に対する損害賠償を「慰謝料」と呼称します。
具体的には、被害者が入通院が必要な障害や後遺症を負ったことによる精神的苦痛や、ご遺族が被害者を失ったことによる精神的苦痛に対する慰謝料などが該当します。

 

損害賠償は上記のように2種類に分類されますが、財産的損害は被害者が負った損害の費用が明確である一方で、精神的損害は「精神的な苦痛」という曖昧な基準を用いていることから金額の算出は困難を極めます。
そのため、精神的損害は以下の3種類の基準を用いることで算出されます。

 

■自賠責基準
こちらは、交通事故の被害者に最低限の補償をすることを目的とした基準です。

 

■任意保険基準
こちらは、自動車保険会社が設けている基準であり、自賠責基準よりも多くの金額を補償しています。

 

■弁護士基準
こちらは、過去の判例を基にした基準であり、他の基準よりも高額の慰謝料が算定される場合が多くなっています。

 

以上のように、精神的損害を算定するにあたっては3種類の基準が設けられていますが、慰謝料の金額は加害者側の代理人である任意保険会社との交渉によって決定されます。その際には、任意保険会社は支払う慰謝料の金額を低額にするために、自賠責基準や任意保険基準を用いて慰謝料を算定するような場合が少なくありません。
慰謝料の増額を望む被害者がご自身で交渉をしたとしても、相手方は経験豊富な任意保険会社であることから、増額という結果を得るのは非常に困難です。
しかし、法律の専門家である弁護士が被害者の代わりに示談交渉を行うことによって、過去の判例を基にした適正な金額を主張し、大幅な慰謝料の増額が見込まれるのです。

 

みなみ福岡法律事務所は、JR南福岡駅や雑餉隈駅の周辺や、春日市、大野城市といった地域の皆様からのご相談を承っております。
相続や成年後見、交通事故に関してお困りの方はどうぞお気軽にご相談ください。

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弁護士 岡部信政
弁護士岡部信政

所属団体等

【弁護士会活動】
福岡県弁護士会 消費者委員会
福岡県弁護士会 高齢者・障害者等委員会
福岡県弁護士会 国際委員会(副委員長)
九州弁護士会連合会 国際委員会(委員長)
【弁護団活動】
茶のしずく被害対策弁護団
アースハート被害対策弁護団
福岡障害問題弁護団
キクラゲ菌床投資被害弁護団
福岡優生保護法被害弁護団 など
【その他の活動】
NPO法人消費者支援機構福岡 専門部会検討委員
福岡手話の会 会長
福岡県手話の会連合会 理事
全国難民弁護団連絡協議会 九州地区世話人
福岡先物証券被害研究会 会員
情報ネットワーク法学会 会員

所属団体等

  • 1989.3福岡県立筑紫丘高等学校卒業
  • 1993.3一橋大学法学部卒業
  • 1993-2004民間会社勤務
  • 2007.3慶應義塾大学法務研究科卒業
  • 2008.12弁護士登録
  • 2013.4みなみ福岡法律事務所開設

事務所概要Office Overview

事務所名 みなみ福岡法律事務所
弁護士 岡部 信政(おかべ のぶまさ)
所在地 〒812-0878 福岡市博多区竹丘町2-3-9 楓通り筑紫弐番館3階
TEL/FAX TEL:092-589-0504 / FAX:092-589-0520
営業時間 9:30~17:30 (事前予約で時間外も対応可能)
定休日 土・日、祝日 (事前予約で休日も対応可能)
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西鉄大牟田線 桜並木駅より徒歩2分

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