人身事故
交通事故が発生した際に、被害者の方が怪我を負った場合には「人身事故」として扱われます。
そして、人身事故が発生した場合には、加害者に対して以下の5種類の賠償金を請求可能です。
①治療関係費
こちらは、治療費や入院費、看護費、介護費、通院のための交通費などが該当します。
②慰謝料
こちらは、事故によって被害者が負った精神的苦痛に対する補償であり、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料が該当します。
③休業損害
こちらは、事故の影響で休業した際の減収に対する補償です。
④逸失利益
こちらは、事故の影響で減少した生涯年収に対する補償です。
⑤物損の賠償金
こちらは、車両の修理費、代車の費用などが該当します。
なお、被害者の身体に損害がない「物損事故」の場合、物損の賠償金以外の損害賠償金を請求できないため、注意が必要です。
以下では、交通事故の発生後に被害者が損害賠償金を受け取るまでの流れをご説明いたします。
①警察への通報
まず、事故の発生後には速やかに警察へ連絡し、届出を行います。
警察の到着後、事故発生時の状況説明や、取り調べに協力します。
なお、人身事故の場合には、警察によって供述調書・実況見分調書といった書類が作成されます。
こちらの書類は、示談交渉時に自身の主張を裏付ける強力な証拠となりうるので、軽微な事故であっても警察へ連絡するのが望ましいでしょう。
②治療
次に、医療機関で治療を受けます。
この際に、整骨院や接骨院で治療を受けた場合には、「適切な治療ではない」と判断されることで治療費などを請求できない可能性がございますので、整形外科へ受診します。
そして、治癒(怪我が完治すること)、もしくは症状固定(治療を続けても大幅な改善が見込めないと判断されること)の診断を受けることで治療が終了します。
症状固定と診断された場合には、後遺障害等級認定の申請を行うことで、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を加害者側に請求することが可能です。
③示談交渉
その次に、示談交渉を行います。
加害者の代理人である任意保険会社から示談案が送付されますが、こちらは判例の基準よりも慰謝料が低く設定されていることが少なくありません。
示談が成立した場合には原則として撤回することができないため、増額を望む場合には弁護士への依頼を行うなどして慎重に交渉を進める必要があります。
そして、示談の成立後、合意内容を記載した示談書が加害者側から送付され、署名・押印をして返送した後に、約2週間程度で損害賠償金が振り込まれます。
みなみ福岡法律事務所は、JR南福岡駅や雑餉隈駅の周辺や、春日市、大野城市といった地域の皆様からのご相談を承っております。
相続や成年後見、交通事故に関してお困りの方はどうぞお気軽にご相談ください。
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所属団体等
- 【弁護士会活動】
- 福岡県弁護士会 消費者委員会
- 福岡県弁護士会 高齢者・障害者等委員会
- 福岡県弁護士会 国際委員会(副委員長)
- 九州弁護士会連合会 国際委員会(委員長)
- 【弁護団活動】
- 茶のしずく被害対策弁護団
- アースハート被害対策弁護団
- 福岡障害問題弁護団
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- 福岡優生保護法被害弁護団 など
- 【その他の活動】
- NPO法人消費者支援機構福岡 専門部会検討委員
- 福岡手話の会 会長
- 福岡県手話の会連合会 理事
- 全国難民弁護団連絡協議会 九州地区世話人
- 福岡先物証券被害研究会 会員
- 情報ネットワーク法学会 会員
所属団体等
- 1989.3福岡県立筑紫丘高等学校卒業
- 1993.3一橋大学法学部卒業
- 1993-2004民間会社勤務
- 2007.3慶應義塾大学法務研究科卒業
- 2008.12弁護士登録
- 2013.4みなみ福岡法律事務所開設
事務所概要Office Overview
| 事務所名 | みなみ福岡法律事務所 |
|---|---|
| 弁護士 | 岡部 信政(おかべ のぶまさ) |
| 所在地 | 〒812-0878 福岡市博多区竹丘町2-3-9 楓通り筑紫弐番館3階 |
| TEL/FAX | TEL:092-589-0504 / FAX:092-589-0520 |
| 営業時間 | 9:30~17:30 (事前予約で時間外も対応可能) |
| 定休日 | 土・日、祝日 (事前予約で休日も対応可能) |
| アクセス |
西鉄大牟田線 桜並木駅より徒歩2分 |