相続放棄 期限
- 相続放棄
相続放棄とは被相続人の財産を一切相続しないことをいいます。相続放棄をすると、最初から相続人でなかったことになります(民法938条)。 相続放棄をすることができるのは「相続の開始を知ったときから」3か月までと期限が定められています(民法915条)。この3か月というのは、相続の開始を知ったときから家庭裁判所へ相続放棄...
- 相続を弁護士に依頼するメリット
また遺留分減殺請求や相続放棄は特に手続きが複雑なので、弁護士に依頼した方が正確で迅速に手続きを終わらせることができます。 相続人が納得のいく結果で終えることが遺産相続問題で重要となります。通常、遺産相続でもめている相手は親族や家族です。つまり、親族関係は相続問題が解決しても、ずっと付き合っていかなければならない相...
当事務所が提供する基礎知識Basic knowledge
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成年後見制度とは
「成年後見制度」とは、認知症や知的障がいなどにより判断能力が不十分と判断されたり、判断が不適切となってきた者が […]

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示談交渉
示談交渉とは、被害者と加害者側が、裁判以外の話し合いによって合意する解決方法を指します。示談交渉の流れは、まず […]

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相続放棄
相続放棄とは被相続人の財産を一切相続しないことをいいます。相続放棄をすると、最初から相続人でなかったことになり […]

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死亡事故
死亡事故が発生した際には、被害者を亡くされたご遺族の方々は多大な精神的苦痛を負います。そのような苦痛を回復する […]

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法定後見制度とは
「法定後見制度」は、本人が認知症や知的障がいなどにより、判断能力が不十分となった後に、家庭裁判所によって選任さ […]

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代襲相続
本来相続人となる人が先に亡くなっていると亡くなった方の孫や甥が相続人となる場合があり、これを代襲相続といいます […]

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弁護士紹介Lawer
所属団体等
- 【弁護士会活動】
- 福岡県弁護士会 消費者委員会
- 福岡県弁護士会 高齢者・障害者等委員会
- 福岡県弁護士会 国際委員会(副委員長)
- 九州弁護士会連合会 国際委員会(委員長)
- 【弁護団活動】
- 茶のしずく被害対策弁護団
- アースハート被害対策弁護団
- 福岡障害問題弁護団
- キクラゲ菌床投資被害弁護団
- 福岡優生保護法被害弁護団 など
- 【その他の活動】
- NPO法人消費者支援機構福岡 専門部会検討委員
- 福岡手話の会 会長
- 福岡県手話の会連合会 理事
- 全国難民弁護団連絡協議会 九州地区世話人
- 福岡先物証券被害研究会 会員
- 情報ネットワーク法学会 会員
所属団体等
- 1989.3福岡県立筑紫丘高等学校卒業
- 1993.3一橋大学法学部卒業
- 1993-2004民間会社勤務
- 2007.3慶應義塾大学法務研究科卒業
- 2008.12弁護士登録
- 2013.4みなみ福岡法律事務所開設
事務所概要Office Overview
| 事務所名 | みなみ福岡法律事務所 |
|---|---|
| 弁護士 | 岡部 信政(おかべ のぶまさ) |
| 所在地 | 〒812-0878 福岡市博多区竹丘町2-3-9 楓通り筑紫弐番館3階 |
| TEL/FAX | TEL:092-589-0504 / FAX:092-589-0520 |
| 営業時間 | 9:30~17:30 (事前予約で時間外も対応可能) |
| 定休日 | 土・日、祝日 (事前予約で休日も対応可能) |
| アクセス |
西鉄大牟田線 桜並木駅より徒歩2分 |